税理士法人 清水会計

法人税

法人税

決算賞与の損金処理~3つの要件と注意点について

決算日後に臨時で決算賞与を出しても費用にできるでしょうか?結論は決算日後に従業員に対する臨時の決算賞与は費用(損金)にできます。ただし、クリアすべき3つの要件があります。また未払処理した決算賞与は必ずと言いていいぐらい税務調査で調べられます。よって正しく理解して処理しましょう。

法人税

役員退職金の適正額はいくらでしょうか?

役員退職金の適正額を簡単に計算するには功績倍率法を用いるが便利です。これは最終の役員報酬月額×在任年数×功績倍率で計算します。功績倍率も判例で、例えば社長は3.0などが用いられます。過度に高額な退職金は税務調査で否認されるリスクがありますので、安易に決めずに正しく理解されることをおススメします。

法人税

常勤から非常勤になった役員の退職金について

分掌変更があり、役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したのと同様の事情にあると認めれられる場合は、退職給与として支給した給与を退職給与として処理できます。しかし、形式的に分掌変更が行われていても、実質的に依然として経営に重要な地位にある場合は退職したとは認められません。役員賞与となります。

法人税

会社の福利厚生施設を無料で利用した場合は給与扱いですか?

会社が保有する宿泊施設や保養所やスポーツクラブを保有し、役員や従業員が利用するために、運営費等を負担している場合、役員や従業員は経済的利益を受けますが、給与課税はされません。ただし、経済的利益が著しく多額な場合や役員のみが利用している場合には給与課税されることがあります。

トップへ戻る