弔慰金は会社の経費になりますか?
弔慰金は会社の経費になりますか?社会通念上相当と認められるものは、経費に認められます。法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税がかからないことになっています。法人税法上、弔慰金について適正額がいくらかを明示している通達はありません。しかし、相続税や所得税の取り扱いから、社会通念上相当な金額については、相続税の範囲から除かれたり、所得税で非課税になったりすることから相続税基本通達3-20の範囲内であれば経費処理できると考えます。