税理士法人 清水会計

固定資産か費用処理かの判断基準を教えてください。

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これ買ったけど、固定資産か費用のどっち?で迷うことはありますよね。

処理の判断基準は取得価額です。法人、個人事業どちらも同じです。

それでは順に解説します。

目次

判断基準

① 取得価額10万円未満

費用処理です。消耗品費などの科目で処理しましょう。

② 取得価額10万円以上

原則、固定資産です。土地、建物、機械装置、器具備品など取得したものに合った科目で処理しましょう。

固定資産についての特別な規定

① 取得価額10万円以上20万円未満

一括償却資産といいます。3年間で均等償却できます。

② 取得価額30万円未満(中小企業のみ少額減価償却資産特例)

青色申告の中小企業者は取得価額30万円までの資産を購入した場合、合計額が300万円まで費用処理できます。

土地など減価償却できないものは除きます。

処理科目は減価償却費です。ただし、消耗品費など別の科目で処理することも税務上問題ありません。

注意する点

① 取得価額なので購入価額ではありません。購入に要した費用などを含めた金額で判断します。取得価額についてはこちら>>>「固定資産の取得に要する付随費用の経理処理を教えてください」で解説しています。

② 消費税の処理方法によって税込か税抜で判断します。税込経理を行っているのであれば、税込額です。税抜処理であれば税抜金額で判断します。

③ 消費税がかからない免税事業者の方は税込金額で判断してください。

④ 一括償却資産と少額減価償却資産の特例は申告書に別途記載する必要がありますので、注意してください。場合によっては適用できないことがあります。

償却資産税との関係

それぞれの処理と償却資産税との関係をまとめておきます。

金額処理方法償却資産税
10万円未満費用処理申告対象外
10万円以上固定資産申告対象
10万円以上20万円未満一括償却資産申告対象外
30万円未満少額減価償却資産特例申告対象

まとめ

固定資産か費用かの基準は取得価額10万円です。但し特例があります。

30万円までのものを買った場合、全額費用で落とせます。決算前にパソコンでも買おうかとかで使える規定です。ただしトータル300万円までです。

自社の経理処理が税込か税抜かで同じ30万でも分かれますので、よく確認しておいてください。

少額減価償却資産の特例を使って費用処理したものも、償却資産税の申告対象になりますので、申告もれのないように注意が必要です。

固定資産か費用かの基準を少し理解しておくだけで、決算対策に役立ちますので参考にしてみてください。

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