相続や贈与において、ゴルフ会員権の評価をする必要があります。
ゴルフ会員権は株式形式や預託金形式、またはその併用型があり、
それぞれによって評価方法が決められています。
では、早速、評価方法についてみていきましょう。
まず、相続や贈与において、財産として評価しない会員権は次のようなものです。
「株式形式でなくかつ、他人へ譲渡できない、返還を受ける預託金がなく、単なるプレー権だけのもの」
相続や贈与ができないので、評価すべき財産に当りません。
よって、これ以外の会員権は相続や贈与の財産として評価します。
課税時期の取引価格の70%に相当する金額で評価します。
さらに、取引価格に含まれない預託金があるときは、次の金額を加算します。
(ア)課税時期において直ちに返還を受けることができる場合
ゴルフクラブの規約に基づき返還される預託金額
(イ)課税時期から一定期間後に返還を受けることができる場合
ゴルフクラブの規約に基づき返還される金額を課税時期から返還を受ける日までの期間を基準金利で複利現価した金額
課税時期とは相続や遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日をいいます。
1、株主でないと会員になれない会員権
財産評価基本通達の規定により評価した課税時期における株式の価額に相当する金額
2、株主かつ預託金が必要なゴルフ会員権
株式と預託金を区分してそれぞれの金額の合計
①株式の価額
上記1の計算方法による金額
②預託金の価額
上記、預託金の計算方法(ア)又は(イ)による金額
3、預託金が必要なゴルフ会員権
上記、預託金の計算方法(ア)又は(イ)による金額
ゴルフ会員権は取引相場のあるケースが多いと思います。
取引価格の70%で評価されます。
個人で終身会員のゴルフ会員権がありますが、贈与や譲渡、相続できないとなれば評価の対象にならないということですね。
参考URL:国税庁タックスアンサー№4647 ゴルフ会員権の評価