法人税

ホームページの製作費用の会計処理について

会社や個人が自分たちをPRするものとしてホームページを作製します。

しかし、製作を外部に委託すると何十万円とかかかることもしばしばです。

10万円を超えると固定資産になるのでは?

では、会計処理をどうすべきか解説します。

ホームページ自体の性格

ホームページの中にはプログラムが組み込まれているものといないものがある。

例えば、受注ページがあって、注文ができるといったものは、プログラムがム見込まれていると考える。

また、頻繁に更新されるので当初の効果は1年以上及ばないと考えるものもあれば、

いや、1年を超えて効果があると考えるものもある。

会社の製作の目的、用途により性格は様々なので、会計処理も正確により分かれる

ホームページの性格の違いによる会計処理の違い

検討項目結果会計処理
プログラムが組み込んであるかなし

あり
費用

無形固定資産
1年以上の効果があるかなし

あり
費用

無形固定資産

もう少し具体的に教えてください

会計処理の違いによる効果と勘定科目

(1)① プログラムが組み込まれている場合

プログラム部分について無形固定資産とし、勘定科目はソフトウェアである。

減価償却は耐用年数は5年で定額法

プログラム以外の部分は費用でよい。

② 1年以上の効果がある場合

全額資産計上し使用可能期間に応じて償却するが、

見積もりにくい場合は5年を使用する。

(2) 上記以外の場合

費用となる場合の勘定科目は広告宣伝費である。

✔少額減価償却資産になりますか?

即時償却との関係

ソフトウェアは減価償却資産である。

よって、青色申告の中小企業者の場合、取得価額が30万円未満の場合、少額減価償却資産として即時償却できる。

参考記事:固定資産か費用処理かの判断基準を教えてください 

まとめ

ホームページの製作費用は基本的には全額損金である。

プログラムが組み込まれたものなど例外的に一部資産計上する場合がある。

ホームページ自体の性格をよく把握して適切に会計処理をしましょう。

清水 健

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