所得税

自社株を会社へ売る時の税務(同族株主編)

同族株主の自社株を会社へ売るケースは中小企業でもよくあります。

テーマの結論は、売却益が出た場合は累進税率で所得税が課税されます。

では、結論について解説していきます。

自社株を会社へ売るとは


株主が会社へ自社の株式を売るというのは、会社からみれば出資の払い戻しです。

他人や他の会社へ株式を譲渡するのは通常は売買ですが、

自社株の購入は売買とはせずに、出資の払い戻しとします。

自社株を会社へ売る時の株主の税務


自社株を会社へ売る、すなわち自社株を会社が買うと、出資の払い戻しになりますが、

会社の純資産に、資本金を超える利益剰余金がある場合、

払い戻し額の内、資本金を超える部分は「みなし配当」になります。

みなし配当とは、通常の配当と異なるものの、実質的に剰余金の配当と変わらない取引をいいます。

自社株を会社へ売った株主への課税


自社株を売った株主にはみなし配当課税があります。

みなし配当は資本金を超える部分の金額です。

みなし配当の課税は通常の配当と同じように、

非上場会社の場合は、累進税率によって課税されます

設例


(前提)A社 資本金 1,000万円 利益剰余金 5,000万円 株数 1,000株(出資時1万円)

このうち、100株を600万円(適正な価格)で買い取ることになった。

(解説)自社株の購入により株主へ600万円渡します。(源泉税はここでは割愛します)

株主側の処理は、600万円のうち、資本金部分は100万円、利益部分は500万円になります。

よって、500万円がみなし配当になり、累進税率で所得税がかかります。

まとめ


自社株の取得には適正な株価や相続時の特例その他の論点もあり、単純ではありませんが、一般論として株主の税務について触れました。

利益剰余金が多い会社は自社株を買った場合、みなし配当が発生しますので、税務処理に気を付けてください。

清水 健

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