税理士法人 清水会計

自社株を会社へ売る時の税務(同族株主編)

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同族株主の自社株を会社へ売るケースは中小企業でもよくあります。

テーマの結論は、売却益が出た場合は累進税率で所得税が課税されます。

では、結論について解説していきます。

目次

自社株を会社へ売るとは


株主が会社へ自社の株式を売るというのは、会社からみれば出資の払い戻しです。

他人や他の会社へ株式を譲渡するのは通常は売買ですが、

自社株の購入は売買とはせずに、出資の払い戻しとします。

自社株を会社へ売る時の株主の税務


自社株を会社へ売る、すなわち自社株を会社が買うと、出資の払い戻しになりますが、

会社の純資産に、資本金を超える利益剰余金がある場合、

払い戻し額の内、資本金を超える部分は「みなし配当」になります。

みなし配当とは、通常の配当と異なるものの、実質的に剰余金の配当と変わらない取引をいいます。

自社株を会社へ売った株主への課税


自社株を売った株主にはみなし配当課税があります。

みなし配当は資本金を超える部分の金額です。

みなし配当の課税は通常の配当と同じように、

非上場会社の場合は、累進税率によって課税されます

設例


(前提)A社 資本金 1,000万円 利益剰余金 5,000万円 株数 1,000株(出資時1万円)

このうち、100株を600万円(適正な価格)で買い取ることになった。

(解説)自社株の購入により株主へ600万円渡します。(源泉税はここでは割愛します)

株主側の処理は、600万円のうち、資本金部分は100万円、利益部分は500万円になります。

よって、500万円がみなし配当になり、累進税率で所得税がかかります。

まとめ


自社株の取得には適正な株価や相続時の特例その他の論点もあり、単純ではありませんが、一般論として株主の税務について触れました。

利益剰余金が多い会社は自社株を買った場合、みなし配当が発生しますので、税務処理に気を付けてください。

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