税理士法人 清水会計

GO TO キャンペーンと税金

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コロナウイルス感染症の経済対策の目玉である、GOTOトラベル、GOTOイート

どちらもざっくり言えば、旅行代金や食事代金が実質的に安くなるキャンペーンです。

これらについて、安くなるということは経済的利益があるという点に着目して、

気になるところの、私たちに税金がかかるかを考えます。

目次

GO TOキャンペーンに対する税金


結論から申せば、GOTOキャンペーンの経済的利益は一時所得になると考えます。(現時点では国税庁から取り扱いが出ていませんので私見です)

しかし、一時所得には年間50万円の特別控除がありますので、通常はここまで利益を得ることはないので実質的に無税になると思います。

せっかくですので、GOTOキャンペーンの概要です。

GOTOトラベルキャンペーンの概要


宿泊及び日帰りの旅行代金の最大5割を国が補助する制度です。

補助の内訳

①旅行代金の35%にあたる割引

②地域共通クーポンとして旅行代金の15%

一人一泊あたり、合計で2万円が限度、日帰りは1万円が限度

2020年7月22日からスタートしています。

2020年10月1日から東京都民も対象に入り本格的にスタートしました。

2021年1月末までのキャンペーンです。

GOTOイートキャンペーンの概要


大きく2つあります

(1)オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約、来店した消費者に対し、

飲食店で使えるポイント等を付与されるもの

・ランチは1人500円分のポイント

・デイナー(15:00以降)は1人1,000円分のポイント付与

ポイント付与期限は2021年1月末、ポイント使用期限は2021年3月末です。

1回の予約当たり10人分までポイントが付与されます。

(2)地域の飲食店で使えるプレミアム付き食事券

購入額に25%が上乗せされる仕組みで、例えば10,000円分の食事券を購入すると12,500円分の食事券として使用することができます。

食事券は各地域の販売窓口で販売されます。

1回に購入できる上限額は20,000円です。

2020年10月1日から順次スタートしています。

プレミアム付き食事券の販売期限は2021年1月末、使用期限は2021年3月末です。

まとめ


コロナウイルスの経済対策のキャンペーンです。

期間中何度でも使用可能です。

利用の仕方は変更していく可能性もありありますので、関連する国等のサイトで確認してください。

税金に関して言えば、

一時所得と考えられますので、何回も使用して50万円を超える人は課税になるかも分かりません。

繰り返しますが、あくまで私見です。

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