住宅ローンを使って住宅の新築、中古住宅の取得、増改築等を行い、令和3年12月31日までに居住を開始した場合は、居住を開始した年を含む以後10年間(又は13年間)の各年度において所得税の住宅ローン控除(減税)を受けることができます。(令和2年9月7日時点の法律による)
✔ 具体的にどのくらい減税になるのでしょうか?
控除額等について、一般住宅と認定住宅に分けて表示します。
消費税率も関係してくるので、区分けして表示します。
目次
住宅の消費税率 | 控除額計算 | 年間最大控除額 | 控除される期間 | 最大控除額合計 |
---|---|---|---|---|
8% | 住宅ローン年末残高×1% | 40万円 | 10年 | 400万円 |
10% | ①1年目から10年目 住宅ローン年末残高×1% ②11年目~13年目 ・住宅ローン年末残高×1% ・建物購入価格×2%÷3 いずれかの少ない金額 | (1から10年目)40万円 (11から13年目)26.66万円 | 13年 | 480万円 |
住宅の消費税率 | 控除額計算 | 年間最大控除額 | 控除される期間 | 最大控除額合計 |
---|---|---|---|---|
8%・10% | 住宅ローン年末残高×1% | 40万円 | 10年 | 400万円 |
認定住宅とは、認定長期優良住宅と認定低酸素住宅が含まれます。
住宅の消費税率 | 控除額計算 | 年間最大控除額 | 控除される期間 | 最大控除額合計 |
---|---|---|---|---|
8% | 住宅ローン年末残高×1% | 50円 | 10年 | 500万円 |
10% | ①1年目から10年目 住宅ローン年末残高×1% ②11年目~13年目 ・住宅ローン年末残高×1% ・建物購入価格×2%÷3 いずれかの少ない金額 | (1から10年目)50万円 (11から13年目)33.33万円 | 13年 | 600万円 |
住宅の消費税率 | 控除額計算 | 年間最大控除額 | 控除される期間 | 最大控除額合計 |
---|---|---|---|---|
8%・10% | 住宅ローン年末残高×1% | 50万円 | 10年 | 500万円 |
消費税10%で控除期間13年の適用をうけるためには、令和2年12月末までの居住開始が要件でした。
しかし、入居が遅れた場合でも、以下の要件を満たして令和3年12月末までに入居すれば適用されます。要件は以下の通り。
① 新築等の契約日について
・注文住宅を新築する場合は、令和2年9月末まで
・分譲住宅、中古住宅を取得する場合又は増改築する場合は、令和2年11月末まで
② 新型コロナウイルスの影響で新築等の住宅への入居が遅れたこと
✔ そもそも住宅ローン減税が適用できる要件は何ですか?
・住宅の取得に係る借入金(ローン)であること
・返済期間が10年以上であること
・取得等をした日から6カ月以内に居住を開始すること
・控除適用年の12月31日まで居住していること
・控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること
住宅ローン控除の適用を受けるためには、中古住宅を取得して6ヵ月以内に入居するのが要件ですが、
以下の要件を満たしておれば、入居が遅れても、入居期限が増改築等の完了の日から6ヵ月以内になります。
① 増改築の契約日について
・中古住宅取得の日から5か月後まで
・新型コロナウイルス特例法の施行日(令和2年4月30日)から2カ月以内(令和2年6月29日)なお、施行日の前の契約でも可
② 新型コロナウイルスの影響により、増改築後の住宅への入居が遅れたこと
・床面積50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が適用しようと考えている人の居住用であること
土地等に係る住宅ローンも以下のようなものは対象になります。
・家屋と共に取得した土地
・家屋の新築前2年以内に取得した土地等
但し、土地を先に取得した場合は、その後の住宅に入居してから住宅ローン控除を受けることができます。また、適用を受けるためには条件があります。
住宅ローン減税は、年間所得3,000万円以下の人が、10年以上の借入をして、住宅を新築、取得、増改築したときに適用される制度です。
最初に適用を受ける1年目は確定申告が必要です。
給与所得者は2年目以降は年末調整で済みます。
この記事で住宅ローン減税の概略はつかめると思うので、
家を買う計画のある人は参考にしてください。
コロナウイルス関連で、入居の要件が緩和されています。
あきらめないで要件を十分に確認してください。
参考URL:国税庁タックスアンサー№1213>>>こちら