所得税の計算では、給与や不動産などの総合課税とは別に、株式等の譲渡は別の税率を使って税金計算をします。
令和3年1月1日現在
区分 | 税率 |
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上場株式等に係る譲渡所得(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
一般株式等に係る譲渡所得(譲渡益) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
平成25年から令和19年までは、復興特別税として所得税に2.1%を乗じた額を所得税に上乗せして申告することになります。
上場株式の損失と一般株式の利益を通算することはできません。
また、一般株式の損失と上場株式の利益を通算することもできません。
(参考URL)
株式等を譲渡したときの課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm