税理士法人 清水会計

[所得税]株式等の譲渡所得の税率

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所得税の計算では、給与や不動産などの総合課税とは別に、株式等の譲渡は別の税率を使って税金計算をします。

令和3年1月1日現在

区分税率
上場株式等に係る譲渡所得(譲渡益)20%(所得税15%、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得(譲渡益)20%(所得税15%、住民税5%)

平成25年から令和19年までは、復興特別税として所得税に2.1%を乗じた額を所得税に上乗せして申告することになります。

上場株式の損失と一般株式の利益を通算することはできません。

また、一般株式の損失と上場株式の利益を通算することもできません。

(参考URL)

株式等を譲渡したときの課税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm

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