個人が株式を売却することによって利益が出た場合、他の所得とは分離して所得税がかかります。
これを分離課税といいます。
具体的には、株式を上場株式とそれ以外の一般株式に区別します。
上場株式と一般株式を別々に計算します。
譲渡価額ー必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式の譲渡所得
譲渡所得ー必要経費(取得費+委託手数料)=一般株式の譲渡所得
株式の売買では利益が出るとは限りません。
① 上場株式で譲渡損が出た場合は、上場株式の譲渡益と相殺して申告できますが、
一般の株式譲渡益とは相殺できません。
② 同様に、一般株式で出た譲渡損は、一般株式の譲渡益とは相殺できますが、
上場株式の譲渡益と相殺できません。
税率は以下の通りです。
区分 | 税率 |
上場株式の譲渡所得 | 20.315%(国税15.315%、住民税5%) |
一般株式の譲渡所得 | 20.315%(国税15.315%、住民税5%) |
①上場株式の譲渡所得が出ている場合、
特定口座で源泉ありの場合、申告不要です。
一般口座や特定口座で源泉なしの場合は確定申告が必要です。
②一般株式の譲渡所得が出た場合はは必ず確定申告が必要です。
③年間通して譲渡損の方が多かった場合、
上場株式の利子や配当と相殺できます。
それでも損失を引き切れない場合は、
3年間損失を繰り延べることができます。
いずれも確定申告が必要です。
参考URL:国税庁№1463