つぶやき

借入金と法人税・消費税の関係

借入金を借りたり、返済したりするとき

資金は増えたり、減ったりしますが、

損益には関係ありません。

よって、法人税や所得税の計算上は、利益でも損金(必要経費)にもなりません。

消費税の計算にも関係ありません。対象外です。

今日のニュースで、債券の元本返済の消費税の処理を課税取引にしたミスが

税務調査で指摘され追徴課税された件がありました。

基本的なことですが、借入金や債券の返済の処理を間違うと影響が大きいので、注意したいものです。

清水 健

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清水 健

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