つぶやき

仮装通貨(暗号資産)の法人税法上の期末評価

ビットコインに代表される仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。

そのとき、決算期末まで保有していた場合、期末評価をどのようにすべきか迷うところです。

期末評価に関して法人税法上では時価法で評価することになっています。

(参考URL)

国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」令和2年12月18日

清水 健

Recent Posts

開業したら先ず加入すべき小規模企業共済

小規模企業共済は掛金全額が所得…

19時間 ago

起業したら先ずすべき税務署への主な届出

起業した際、税務署への届け出は…

20時間 ago

遺言書の4つの要件

本人の遺志により家族に財産を残…

1か月 ago

遠方でも顧問契約できますか?

清水会計は兵庫県姫路市と奈良県…

2か月 ago