ビットコインに代表される仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。
そのとき、決算期末まで保有していた場合、期末評価をどのようにすべきか迷うところです。
期末評価に関して法人税法上では時価法で評価することになっています。
(参考URL)
国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」令和2年12月18日
法人税は、企業の所得に対して課…
経営力向上設備にかかる「即時償…
中小企業投資促進税制は、中小企…
法人が使用人に対して支給する賞…
令和7年3月31日に公布された…
企業経営者や経理担当者の皆さま…