ビットコインに代表される仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。
そのとき、決算期末まで保有していた場合、期末評価をどのようにすべきか迷うところです。
期末評価に関して法人税法上では時価法で評価することになっています。
(参考URL)
国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」令和2年12月18日
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