(原則)給付の原因となった休業のあった事業年度
交付決定通知がなく、金額が未確定であっても見積もって益金算入する必要あり
法人税基本通達2-1-42
(特例)新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置による雇用調整助成金は原則として交付決定日のあった事業年度
なお、交付決定通知がなくても経費の発生した年度の益金算入することも認められる
国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和3年3月26日更新)
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