印紙税

注文書・請書の印紙税|収入印紙が必要になるケースと判断方法

取引先に発行する注文書や請書。収入印紙が必要か迷ったことはありませんか。

注文書は原則として印紙税の対象外ですが、請書は課税対象になる場合があります。

ただし、書類の名称だけでは判断できません。

今回は、2026年11月5日時点の制度に基づき、中小企業が確認したい実務ポイントを解説します。

1.注文書に収入印紙は必要?

通常の注文書には、原則として収入印紙は必要ありません。

注文書は、取引先に契約を申し込むための書類だからです。

例えば、次の取引を考えてみましょう。

ある会社が、設備工事を100万円で発注します。

発注先に注文書を送付しました。

この注文書が単なる申込みを示す書類なら、通常は課税対象になりません。

ただし、注文書という名称でも例外があります。

例えば、注文書だけで契約が成立する場合です。

また、双方の署名や押印がある場合も注意が必要です。

国税庁は、書類の名称よりも実質的な内容で判断するとしています。国税庁

2.請書には収入印紙が必要?

請書は、契約成立を証明する書類として課税対象になる場合があります。

例えば、建設会社が工事の注文を受けたとします。

発注者から注文書を受け取り、請書を発行しました。

この請書が請負契約の成立を証明するものであれば、第2号文書に該当する可能性があります。

第2号文書は、契約金額によって印紙税額が変わります。

例えば、請負金額が100万円の場合です。

通常の第2号文書なら、印紙税額は1,000円です。

ただし、契約の内容によって文書の分類は異なります。

請書だから必ず印紙が必要、というわけではありません。

3.注文書と請書の違いを整理

実務では、次のように考えると分かりやすくなります。

書類主な役割印紙税の判断
注文書契約の申込み原則として対象外
請書注文に対する承諾課税対象になる場合あり
契約書契約成立などの証明内容によって判断
見積書価格や条件の提示通常は対象外

重要なのは、書類の名称ではありません。

契約の成立を証明する目的があるかどうかです。

例えば、注文書に承諾の記載がある場合は注意しましょう。

また、基本契約に基づく注文書も確認が必要です。

契約条件によっては、注文書自体が契約成立を証明する場合があります。

4.消費税の記載方法で印紙税額が変わる?

請負契約書では、消費税の記載方法も重要です。

例えば、次の契約を考えてみましょう。

工事代金は税込110万円です。

この場合、契約書に「110万円」とだけ記載すると、原則として110万円が記載金額になります。

一方、次のように記載した場合はどうでしょうか。

  • 工事代金:100万円
  • 消費税等:10万円
  • 合計:110万円

課税事業者による課税取引で、消費税額等が明確なら、100万円を記載金額として判定できます。

通常の第2号文書では、次の違いが生じます。

記載方法印紙税の判定額印紙税額
税込110万円のみ110万円2,000円
税抜100万円・消費税10万円を区分100万円1,000円

この例では、印紙税額に1,000円の差が生じます。

ただし、消費税額等を除外できる文書は限定されています。

対象は、第1号・第2号・第17号文書です。

また、免税事業者には異なる取扱いがあります。国税庁

5.経理担当者が確認したい3つのポイント

注文書や請書を処理するときは、次の3点を確認しましょう。

① 契約成立を証明する書類か

まず、書類の内容を確認します。

単なる申込みなのか、契約成立を示すものなのかを判断します。

② 契約金額はいくらか

次に、契約金額を確認します。

消費税額等が区分記載されているかも重要です。

③ 同じ取引で複数の書類を作成していないか

例えば、契約書と請書を別々に作成する場合です。

それぞれが課税文書に該当するか確認しましょう。

なお、写しや副本でも課税対象になる場合があります。

単なるコピーか、契約成立を証明するために作成した文書かが判断のポイントです。国税庁

6.よくある質問

Q.注文書に押印があれば印紙が必要ですか?

押印があるだけで、必ず課税されるわけではありません。

ただし、双方の署名や押印がある場合は注意が必要です。

契約成立を証明する文書かどうかを確認しましょう。

Q.請書なら必ず印紙税がかかりますか?

いいえ。

請書の内容や契約の種類によって異なります。

まず、印紙税法上の課税文書に該当するか判断します。

まとめ|注文書・請書は名称だけで判断しない

注文書は、原則として印紙税の対象外です。

一方、請書は課税対象になる場合があります。

ただし、判断の基準は書類の名称ではありません。

契約成立を証明する内容かどうかが重要です。

さらに、消費税の記載方法にも注意しましょう。

経理担当者は、注文書や請書の様式を定期的に確認することをおすすめします。

印紙税の判断を社内で統一することが、納付漏れや不要な負担を防ぐ第一歩です。

本記事は、2026年11月5日時点で確認できる成立済みの制度を解説しています。改正案の紹介ではありません。


参考資料・出典

国税庁「No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い」
国税庁公式資料を確認する

国税庁「No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断」
国税庁公式資料を確認する

国税庁「No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」
国税庁公式資料を確認する

清水 健

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清水 健