亡くなられた方(被相続人)に支払われる予定だった退職金をもらったご遺族向けのテーマです。
結論は、相続人に支給されるべきであった退職金や功労金などを受け取ったときは、相続税の課税対象になります。
では、具体的にどういったものが対象になるかなどみていきます。
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金、功労金その他これらに準ずるものを受け取る場合、
相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。
支給される退職金等は現物で支給されたものも含まれます。
① 死亡退職で支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定した
② 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定した
死亡退職金の金額は、課税対象に算入されますが、全額が算入されるわけではありません。
非課税限度額を超えた分だけが相続税の計算対象に含まれます。
〇非課税限度額
500万円×法定相続人の数
法定相続人の中に相続放棄している人がいてもカウントします。
例えば、法定相続人が3人(うち1人が相続放棄した)の場合
500万円×3=1,500万円
死亡退職金が1,500万円までならば、死亡退職金は相続税の計算対象に含まれません。
参考URL:国税庁タックスアンサー№4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
参考コラム:相続税ってどんな場合にかかるの?