Categories: 相続税

死亡退職金は相続税の対象ですか?

亡くなられた方(被相続人)に支払われる予定だった退職金をもらったご遺族向けのテーマです。

結論は、相続人に支給されるべきであった退職金や功労金などを受け取ったときは、相続税の課税対象になります。

では、具体的にどういったものが対象になるかなどみていきます。

相続税の対象となる退職金等

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職金、功労金その他これらに準ずるものを受け取る場合、

相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。

支給される退職金等は現物で支給されたものも含まれます。

死亡後3年以内に確定したとは

① 死亡退職で支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定した

② 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定した

死亡退職金の非課税限度額

死亡退職金の金額は、課税対象に算入されますが、全額が算入されるわけではありません。

非課税限度額を超えた分だけが相続税の計算対象に含まれます。

〇非課税限度額

500万円×法定相続人の数

法定相続人の中に相続放棄している人がいてもカウントします。

例えば、法定相続人が3人(うち1人が相続放棄した)の場合

500万円×3=1,500万円

死亡退職金が1,500万円までならば、死亡退職金は相続税の計算対象に含まれません。

参考

参考URL:国税庁タックスアンサー№4117 相続税の課税対象になる死亡退職金

参考コラム:相続税ってどんな場合にかかるの?

清水 健

Share
Published by
清水 健

Recent Posts

税務調査はどのような形で行われるか

急に税務署から電話がかかってき…

2か月 ago

事前確定届出給与で法人税を節税

事前確定届出給与(じぜんかくて…

2か月 ago

出張旅費規程で節税と手取りを増やす方法

出張旅費を損金処理するためには…

2か月 ago

税務調査で調べられるポイント4選

税務調査において、売上、人件費…

2か月 ago

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例

節税に役立つ、中小企業者等の少…

2か月 ago

節税にも役立つ経営セーフティ共済(倒産防止共済)

経営セーフティ共済(中小企業倒…

2か月 ago