✔ 相続で小規模な土地の相続税は安くなると聞きましたが?
相続や遺贈で取得した居住用又は事業用の宅地の評価が一定の面積まで減額される。
これを、小規模宅地の特例という。
小規模宅地の特例を受けるためには、いくつか要件がある。
✔ もう少し詳しく解説してください。
宅地の区分 | 補助項目 | 上限面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
居住用 | – | 330㎡ | 80% |
事業用(貸付事業) | 不動産貸付用 | 200㎡ | 50% |
事業用(貸付事業以外) | 同族会社へ貸付 個人事業用 | 400㎡ | 80% |
不動産貸付事業を選択すると、次のような居住用、事業用との面積の調整計算が必要である
A×200/330+B×200/400+C≦200㎡ (A:居住用、B:事業用、C:貸付事業用)
小規模宅地の特例の宅地の要件について解説しました。
居住用は330㎡で80%、事業用は400㎡までで80%
これらは併用できる。
これだけでも十分ですね。
次回は、被相続人と相続人の要件について解説します。