税理士法人 清水会計

【相続】小規模宅地の特例について①

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✔ 相続で小規模な土地の相続税は安くなると聞きましたが?

相続や遺贈で取得した居住用又は事業用の宅地の評価が一定の面積まで減額される。

これを、小規模宅地の特例という。

小規模宅地の特例を受けるためには、いくつか要件がある。

目次

小規模宅地の特例を受けるための要件

  1. 特典を受けるために必要な宅地の要件
  2. 居住用宅地の特典に必要な被相続人と相続人の要件
  3. 事業用宅地の特典に必要な被相続人と相続人の要件

もう少し詳しく解説してください。

小規模宅地の特例を受けるための宅地の要件

上限面積と減額割合

宅地の区分補助項目上限面積減額割合
居住用330㎡80%
事業用(貸付事業)不動産貸付用200㎡50%
事業用(貸付事業以外)同族会社へ貸付
個人事業用
400㎡80%

面積要件の留意事項

  • 同族会社へ貸付と個人の事業用は合わせて400㎡まで
  • 居住用と事業用は併用できる、その場合は最大730㎡まで

不動産貸付事業を含む面積要件について

不動産貸付事業を選択すると、次のような居住用、事業用との面積の調整計算が必要である

A×200/330+B×200/400+C≦200㎡ (A:居住用、B:事業用、C:貸付事業用)

まとめ

小規模宅地の特例の宅地の要件について解説しました。

居住用は330㎡で80%、事業用は400㎡までで80%

これらは併用できる。

これだけでも十分ですね。

次回は、被相続人と相続人の要件について解説します。

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