税理士法人 清水会計

上場株式の評価について

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上場株式を対象に相続や贈与を行ったとき、課税時期における上場株式を評価をする必要があります。

目次

上場株式評価の4つの方法


上場株式とは金融商品取引所に上場されている株式をいいます。

上場株式の評価の方法は以下の4つで最も低い価額で評価できます。

番号評価方法
課税時期の最終価格
課税時期の月の毎日の最終価格の平均
課税時期の前月の毎日の最終価格の平均
課税時期の前々月の毎日の最終価格の平均

課税時期とは相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日です。

最終価格は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する最終価格を使います。

4つの方法で評価できないケース


相続や贈与の場合は上の4つの方法のうち最も低い価格で評価できました。

しかし、以下のケースでは上の①課税時期の最終価格で評価します。

1、負担付贈与

株式を借入金で購入した場合、借入金といっしょに贈与することがあります。

このような取引を負担付贈与といいます。

2、個人間売買

株式を証券会社を通さずに個人間の相対取引により売買した場合はその日の終値で評価します。

まとめ


上場株式の評価は原則は課税時期の終値です。

相続や贈与は、他の3つの方法の中で最も有利な価格で評価できます。

参考URL:国税庁タックスアンサー№4632 上場株式の評価

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