令和4年から、役員等以外の勤続年数5年以内の人に対する退職金(短期退職手当等という)の税金計算方法が一部変わります。
退職金の金額から退職所得控除額を差し引いた残額のうち、300万円超の部分は「2分の1課税」を適用できなくなります。
勤続年数5年以内の役員等に対する平成25年以降の退職金から源泉所得税の特例計算方法がありましたが、一般社員へ拡大した形になっています。
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