年間103万円の範囲内で働いていた妻が退職金をもらいました。
勤続10年で退職金は100万円でした。
この場合、今年の年末調整でご主人の扶養家族(控除対象配偶者)に入れるでしょうか?
退職金には退職控除があって、退職金から退職控除を引いて、さらに1/2した金額を退職所得といいます。
この例では、退職控除が40万円×10年=400万円あります。
退職金が100万円ですから、退職所得はゼロになります。
よって、扶養家族になれます。
もし、多額の退職金をもらって退職所得が48万円以上あるならば、扶養家族から外れます。
退職金をもらった年の夫からみた扶養の判定は、妻の合計所得金額が48万円以下であるかどうかです。
退職金の額面ではないので注意してください。
(参考URL)退職所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm