税理士法人 清水会計

退職金は扶養の判定に入るのか

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年間103万円の範囲内で働いていた妻が退職金をもらいました。

勤続10年で退職金は100万円でした。

この場合、今年の年末調整でご主人の扶養家族(控除対象配偶者)に入れるでしょうか?

退職金には退職控除があって、退職金から退職控除を引いて、さらに1/2した金額を退職所得といいます。

この例では、退職控除が40万円×10年=400万円あります。

退職金が100万円ですから、退職所得はゼロになります。

よって、扶養家族になれます。

もし、多額の退職金をもらって退職所得が48万円以上あるならば、扶養家族から外れます。

退職金をもらった年の夫からみた扶養の判定は、妻の合計所得金額が48万円以下であるかどうかです。

退職金の額面ではないので注意してください。

(参考URL)退職所得 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

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