相続税や贈与税の土地評価の仕方は、路線価方式と倍率方式というものがあります。
このコラムでは、路線価方式と倍率方式の方法と路線価、倍率の調べ方を解説します。
ただ、土地の評価の仕方は単純なものではなく、実務では複雑なものですので、
今回は最も基本となる方法だけ解説します。
土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
路線価とは道路に面する宅地の1平方メートル当たりの価額です。
千円単位で表示してあります。
路線価図は国税庁のサイトで確認できます。
国税庁のサイトはこちらです。
赤枠から入っていって、調べたい都道府県を選びます。
次に、路線価図を選びます。
その後は、詳細な住所で探していきます。
そうしますと、
こんな感じで表が出てきます。
道路に数字が付いています。
これが路線価です。
画像は令和2年用の姫路駅北側の路線価図です。
国税庁のサイトでは全国の路線価図を調べることができます。
土地の評価額=路線価×補正率×面積(平方メートル)
このようにして評価額が計算されます。
下図を参考に見てください。
計算式通りになっていますね。
補正率の詳しい解説は割愛しますが、
図のように真四角に近いものは該当しないのですが、
奥行がとても長い、間口が狭い、真四角ではないなど
真四角の土地と比べて明らかに土地の価値が低そうな場合、
価格補正といって価格調整が入ります。
倍率方式は、路線価が決められていない地域にある土地の評価方法です。
倍率とは、倍率方式による固定資産税評価額にかける一定の率です。
倍率は土地の所在地により決められています。
固定資産税評価額は各市町村の役所で確認できます、
また毎年くる固定資産税通知書でも確認できます。
倍率は路線価と同じ国税庁のサイトで確認することができます。
実際に入ってみますと、
この画面になりますので、今回は評価倍率表を選びます。
その後は調べたい住所で探していきます。
姫路市だとこのような感じで出てきます。
あとは、さらに詳細な住所で探していきます。
例えば、相野の宅地は倍率1.1倍ということになります。
土地の評価額=固定資産税評価額×倍率
上の姫路市の例でいきますと、
土地の評価額は固定資産税評価額×1.1ということです。
繰り返しですが、路線価のない地域の評価方法です。
相続税、贈与税の土地評価の方法は路線価方式と倍率方式があります。
路線価や倍率は国税庁のサイトで公開されています。
まず、評価したい土地(宅地)が面している道路に路線価が付いているかどうか、確認しましょう。
その上で、路線価があれば路線価方式、なければ倍率方式で計算することになります。
対象となる土地を評価してみてください。
もし、貸している土地、真四角ではない土地、宅地でない土地などを評価する場合は、
計算が複雑になるので、専門家に相談されることをオススメします。