贈与税

離婚して財産をもらった時の贈与税について

夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。

離婚により相手方から財産をもらった場合に、通常、贈与税がかかることはありません。

目次

贈与税がかからない理由

これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保護のための財産分与権に基づき給付を受けたと考えらえるからです。

しかし、次のような場合は贈与税がかかります。

贈与税がかかる場合

1、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合

この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

参考URL

国税庁№4414 離婚して財産をもらったとき

離婚して土地建物を渡した場合の税金は>>>こちら

清水 健

Share
Published by
清水 健

Recent Posts

【法人税】交換取引について

法人が同じ種類の固定資産を交換…

3年 ago

アルコール製剤の消費税率

除菌スプレーなどのアルコール製…

3年 ago

【消費税】固定資産売却の事業区分

消費税で簡易課税を採用している…

3年 ago

役員が貸し付けた貸付金の利息収入

役員が会社に貸し付けた貸付金の…

3年 ago

【消費税】税率表

今では税金の中で最も馴染み深い…

3年 ago

支払手形に貼る収入印紙

約束手形又は為替手形には、記載…

3年 ago