夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、渡した人に譲渡所得(所得税)の課税が行われることがあります。
財産分与により財産を渡した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
譲渡所得の計算方法はS29:個人が土地や建物を売却した時の税金ってどうなるの?を参照してください。
なお、逆に、財産分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
将来、財産分与を受けた土地や建物を売った場合には、
財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
財産分与で財産を渡したら所得税がかかることがあります。
引用URL:国税庁№3114 離婚して土地建物などを渡したとき
財産分与を受けた人の贈与税については下記のコラムで解説しています。