国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡は、消費税の課税の対象となります。
販売用の商品
建物、機械、等の有形資産(土地は除く)
特許権、商標権などの権利やソフトウェアなどの無形資産
などです。
資産の譲渡とは、資産につき同一性を保持しつつ、他人に移転させることをいいます。
例えば、売買、代物弁済、交換、現物出資などにより、資産の所有権を他人に移転することをいいます。
また、資産の譲渡はその原因を問いませんので、
例えば、他人の債務の保証を履行するために行う資産の譲渡
又は
強制換価手続により換価された場合の譲渡は、
いずれも、課税の対象となります
次の場合、その時点で時価で資産を譲渡したとみなし、消費税が課税されます。
(1)個人事業主の自家消費したとき
(2)法人が自社の商品を役員へ贈与したとき
引用URL:国税庁№6145