予定納税とは、確定している前年度の予定納税基準額が15万円以上の場合、所得税の一部をあらかじめ納付する制度
予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっている
その年の6月30日の現況で所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額される
なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日まで(この場合には、10月31日の現況において見積ることとなる)