税理士法人 清水会計

事前確定届出給与で法人税を節税

事前確定届得給与
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    事前確定届出給与(じぜんかくていとどけできゅうよ)とは、税法上、法人が役員(取締役など)に対して支払う給与のうち、定期同額給与以外の支給で税務上損金として認められるための制度です。この制度は、役員に支払う給与が適切に管理され、過度に恣意的な金額が支払われないようにすることを目的としています。

    事前確定届出給与のポイント

    1. 事前の届出が必要:
      • 役員に支払う給与を損金として計上するためには、支払う金額や支払い時期を事前に税務署に届け出る必要があります。この届出を「事前確定届出給与の届出」と言います。
    2. 確定した金額・時期:
      • 事前に届け出た金額や支払時期に従って給与を支払わなければ、損金として認められません。つまり、届出内容と異なる金額や時期で支払われた給与は、損金不算入となります。
    3. 適用対象:
      • 主に取締役や監査役といった役員が対象で、通常の従業員の給与には適用されません。
    4. 提出期限:
      • 事前確定届出給与の届出は、原則として、株主総会の決議あった日から1か月以内に行う必要があります。

    事前確定届出給与で法人税を節税できる理由

    事前確定届出給与を税務署に適切に届け出た場合、その役員報酬は企業の損金に算入されます。これにより、企業の課税所得が減少し、法人税が軽減されます。

    つまり、役員賞与(ボーナス)は税法上損金不算入(経費処理できない)ため、支給したとしても損金にならず、それ相当の法人税がかかります。

    事前確定届出給与の届出をすれば、役員賞与が損金として処理できます。よって利益圧縮が図られて、法人税を節税できることになります。

    事前確定届出給与の税務上の注意点

    1. 株主総会決議で支給対象者、支給日と支給額を決定しなければいけません。決議内容を明確にするために議事録の作成が必須です。
    2. 届け出通りの支給日と支給額を実施しないと、損金として認められません。届出額より多くても少なくてもだめです、差額だけでなく全額が損金として認められません。
    3. 業績などにより支給を止める場合、株主総会を事前に開催して支給を止める旨の決議をする必要があります。もししない場合、支給されたとみなされて源泉税の納付が必要となる可能性があります。

    まとめ

    事前確定届出給与は役員が賞与をもらう場合に、うまく活用されれば損金に計上でき、法人税の節税につながります。

    ただし、そのためには株主総会議事録の作成、税務署への届出、届出どおりに支給する必要があります。

    税務上メリットはありますが、否認リスクもありますので、顧問税理士さんとよく相談して対応されることをお勧めします。

    (関連URL)

    国税局HPより 事前確定届出給与に関する届出

    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm

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