税理士法人 清水会計

従業員に社宅を貸すときの源泉税について

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    社宅や寮を従業員に貸すとき、1カ月当たり一定額の家賃をもらっていなければ、

    給与扱いになり源泉税がかかります。

    では、どうやって「一定額の家賃」を計算するのかを解説をします。

    その上で、源泉税との関係を解説していきます。

    社宅を貸すときの1か月当たりの一定額の家賃を以下「賃貸料相当額」と呼んでいきます。

    賃貸料相当額の計算方法

    賃貸料相当額は次の(1)から(3)の合計額をいいます。

    (1)「その年度の建物の固定資産税の課税標準額」×0.2%

    (2)12円×「その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡」

    (3)「その年度の敷地の固定資産税の課税標準額」×0.22%

    賃貸料相当額と源泉税の関係

    賃貸料相当額を受け取っているときは給与課税(源泉税)は発生しませんが、

    無償または少なく受け取っているときは給与課税、源泉税が発生します。

    賃貸料の受け取り内容源泉税の発生
    受け取りなし(無償)賃貸料相当額全額が給与課税
    低い賃料を受け取り受け取り額と賃貸料相当額の差が給与課税(※)

    ※受け取り額≧賃貸料相当額×50%ならば、給与課税(源泉税)はありません。

    例示で解説します

    (設例)賃貸料相当額が1万円の社宅を従業員に貸すとします。

    (1)無償貸与した場合、1万円が給与となり、源泉税がかかります。

    (2)3千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を下回るので、差額の7千円が給与となり、源泉税がかかります。

    (3)6千円を受け取る場合、1万円の50%である5千円を上回るので、差額は4千円ですが、給与課税はなく、源泉税はかかりません。

    注意すべき点(源泉税がかかります)

    固定資産税の課税標準額は貸主しか分かりませんので、前もって聞いておく必要があります。

    社宅や寮に限らず、会社が借り上げた社宅も賃貸料相当額の計算の仕方は同じです。支払う賃借料ではないです。

    現金で支給する住宅手当は給与です。源泉税がかかります。

    入居者が直接契約している家賃の負担は社宅の貸与ではないので、給与です。源泉税がかかります。

    まとめ

    従業員に社宅を貸すときは賃貸料相当額がキーワードです。

    賃貸料相当額よりも50%超の低い賃料しか受け取っていないと、

    給与扱いとなり、源泉税がかかります。

    必ず、賃貸料相当額を計算して、その50%以上を自己負担としましょう。

    そうすれば、給与課税(源泉税)の心配はありません。

    (参考URL)国税庁№2597

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