給与や報酬を支払う時、源泉税を徴収します。
徴収した源泉税は原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。
しかし、人員が10人未満の会社や事業主の場合、半年まとめて納付できる特例があります。
1月から6月までを7月10日、7月から12までを翌年1月20日が納付期限になります。
なお、特例を受けるためには申請が必要です。
(参考URL)
納期の特例の説明
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
特例を受けるための申請書
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf