税理士法人 清水会計

源泉税の納付

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    給与や報酬を支払う時、源泉税を徴収します。

    徴収した源泉税は原則として、給与などを支払った月の翌月10日までに税務署に納付しなければなりません。

    しかし、人員が10人未満の会社や事業主の場合、半年まとめて納付できる特例があります。

    1月から6月までを7月10日、7月から12までを翌年1月20日が納付期限になります。

    なお、特例を受けるためには申請が必要です。

    (参考URL)

    納期の特例の説明 

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

    特例を受けるための申請書 

    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/201601h268.pdf

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