税理士法人 清水会計

個人が作成する領収書に印紙は必要ですか?

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このテーマは領収書を作成しようと考えている個人向けです。

個人の場合、営業に関して作成された領収書は印紙が必要ですが、

営業に関係のない、私的日常生活の中で作成された領収書に印紙は必要ありません。

目次

領収書の印紙税法での取り扱い

領収書は、印紙税では第17号文書の金銭や有価証券の受取書に該当します。

受取った金銭などが受取人にとって営業に関しないものであれば非課税(印紙不要)になります。

ここでのキーワードは営業かどうかです。

営業とは

営業とは、一般的に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うこと。

①営利を目的としていること

②反復継続して行うこと

が要件になります。

各種法人や個人によっての違い

①株式会社

株式会社は営利法人です。

株式会社が発行する領収書は印紙が必要です。

②公益社団法人、公益財団法人などの公益法人

公益法人の行為はすべて営業になりませんので、領収書に印紙は不要です。

③協同組合、一般社団法人・一般財団法人など、会社以外の法人について

法令や定款で剰余金の配当をすることができる法人は、出資者以外との取引は営業になります。

よって、領収書に印紙が必要です。

逆に配当ができない法人の行為は営業に当たりません。

④人格のない社団の行為

非営利事業を目的に設立されたものは営業になりません。

しかし、収益事業は営業に当たり、これによって作成された領収書は印紙が必要です。

⑤個人

個人で商人としての行為は営業になります。

なお、店舗のない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や

医師、歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士などの行為は、

一般に営業に当たらないとされていますので、

これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しないものとして、

印紙は不要となっています。

まとめ

領収書に印紙が必要かどうかは、営業によるものかどうかです。

個人でも、商店など営業をしている人が作成する領収書には印紙が必要です。

しかし、個人間のお金の貸し借りで、貸金業者でない人が作成する領収書には印紙は不要です。

ケースバイケースで違うので、参考にしてください。

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