経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業の経営者が倒産リスクに備えるための制度です。正式には「中小企業倒産防止共済制度」といい、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。以下に主なポイントを説明します。
1. 目的
経営セーフティ共済は、取引先が倒産した場合の連鎖倒産を防ぐために、中小企業や個人事業主が加入できる共済制度です。共済金の積み立てを行い、取引先の倒産による未回収債権が発生した際に、その債権の一部を共済金として受け取ることができます。
2. 対象となる企業
- 中小企業基本法で定義された中小企業および個人事業主が対象です。
- 具体的には製造業、建設業、運輸業などの資本金が3億円以下の企業や、従業員数が300人以下の企業が該当します。
3. 掛金
- 掛金は月額5,000円から20万円の範囲で選択でき、掛金の総額が800万円に達するまで積み立てが可能です。
- 掛金は全額が損金または必要経費として税務上認められており、節税効果も期待できます。
- 経営セーフティ共済の掛金は、全額が損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として計上できるため、税務上の大きなメリットがあります。
- 例えば、掛金として月額10万円を支払っている場合、年間で120万円を損金に計上できます。これにより、法人税や所得税の節税効果が期待できます。
- 掛金には前納制度があります。これは将来の掛金をあらかじめまとめて支払う方法です。経営セーフティ共済では、掛金を毎月支払う通常の方法に加え、年払い(年間240万円)のように、12か月分を一括で前もって支払うことができます。もちろん、損金で計上できます。
4. 共済金の受け取り
取引先が倒産し、未回収債権が発生した場合、最大で掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで共済金を受け取ることができます。共済金は無利子の貸付金として支給され、後に返済が必要ですが、低リスクで資金調達が可能です。
5. その他の特徴
- 解約時には、掛金の全額または一部が解約返戻金として戻ります。掛金を40ヶ月以上支払っている場合は、掛金の100%が返戻金として戻されます。
- 取引先の倒産以外にも、災害や事故による事業継続の危機などのリスクも一部カバーされます。
この制度は、特に取引先の倒産リスクが高い中小企業にとって重要な経営リスクの軽減策として有効であるともに、資金繰りに余裕のある中小企業にとっては、短期間の節税対策として有効です。