税理士法人 清水会計

【令和7年度税制改正】防衛特別法人税とは?概要と実務対応のポイント

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    令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」により、新たに【防衛特別法人税】が創設されました。これは我が国の防衛力強化のために必要な財源を確保することを目的とした新税です。本記事では、その概要と実務上の対応ポイントを解説します。


    防衛特別法人税とは?

    目的

    「我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(通称:防確法)」の改正により、法人税に上乗せするかたちで導入された特別税です。

    適用開始

    令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。


    納税義務者

    法人税が課される全ての法人が対象となります。すなわち、一般法人はもちろん、通算法人(グループ通算制度の適用法人)も含まれます。


    税額の計算方法

    防衛特別法人税額は、以下の手順で計算されます。

    1. 基準法人税額
       法人税額を、税額控除を一切考慮せずに算定(外国税額控除や所得税額控除などは適用しない)。
    2. 基礎控除
       年500万円を控除。
    3. 課税標準法人税額の計算
       上記1から2を引いた金額が課税標準になります(留保金課税がある場合は計算式が複雑になるため注意)。
    4. 税率の乗じ
       課税標準法人税額 × 4% = 防衛特別法人税額

    ※基礎控除額(年500万円)は、事業年度が1年未満の場合は月割り計算されます。


    申告・納付の実務

    確定申告

    法人税・地方法人税と一体化された様式(別表一の次葉=「別表一次葉一」)にて、各課税事業年度終了後2ヶ月以内に申告します。

    ※たとえ防衛特別法人税額が「0円」であっても申告書の提出は必要です!

    中間申告

    法人税の中間申告が必要な法人は、防衛特別法人税の中間申告も必要です(令和9年4月1日以後に開始する事業年度から)。


    申告書様式について

    新たに設けられる申告書様式のポイントは以下のとおりです:

    • 「別表一」の次葉として「別表一次葉一」が追加
    • 「別表一次葉」は「別表一次葉二」に繰り下げ
    • 外国税額控除関連の明細書(別表六等)にも防衛特別法人税対応欄が追加

    実務担当者へのアドバイス

    • 基礎控除500万円は「税額」ベースですので、損金計上額ではありません。
    • 法人税額を計算する際に税額控除を除外する点に注意してください。
    • グループ通算制度を適用している場合は、通算親法人の開始事業年度により課税事業年度が判断されます。
    • 会計ソフトや申告書作成ソフトのバージョンアップ対応を確認し、早めの体制整備が重要です。

    まとめ

    防衛特別法人税は、法人税に追加で課される実質的な増税です。対象法人は広く、申告義務がゼロでも生じる点に注意が必要です。初年度対応となる令和8年に向け、社内の申告体制や会計ソフトの対応状況を早めに確認しておくことをおすすめします。

    【関連URL】https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

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