暦年課税の場合、複数の人から贈与を受けても基礎控除額は1年間で110万円です。
制度の概要
暦年課税の場合、贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額の110万円を控除した残りの額に対して課税されます。
この場合の基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
(引用:No.4410 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)|国税庁)
なお、贈与税計算の仕組みはこちらで解説していますので参考にしてください。
ひとりが複数人に贈与するケース
では、逆にひとりの人が複数人に贈与した場合の贈与税はどのように考えるのでしょうか。
贈与税は贈与を受けた人にかかります。贈与する人が払うのではないですよね。
そうすると、「1年間に110万円×贈与する人数」の額を非課税で贈与することができます。(受ける人が他の人から贈与を受けないていないことが前提です。)
(例)110万円×贈与する人数(5人)=550万円
子どもやお孫さんがいる方はみんなに110万円ずつ贈与していけば、毎年それなりの額を贈与できますね。
暦年贈与の強みです。コツはこつこつです。
補足ですが、贈与は必ず贈与契約書を作成しておきましょう。
贈与額の評価方法
ここからは贈与額という観点から少し深堀りしていきましょう。
先ほどから110万円までといっています。現金や預金は分かりますが、それ以外の何でもが贈与の対象になります。それらが贈与税の対象になりますので、贈与税の計算には、対象のモノに値段をつける必要があります。これを時価評価するといいます。
時価とは今売れる値段や、買える値段です。評価とは計算するという意味です。
評価の仕方の一部を簡単に紹介しておきます。
贈与の対象物 | 評価方法 |
---|---|
土地 | その年の路線価を基に計算した額など |
建物 | その年の固定資産税評価額など |
上場株式 | 贈与時の時価(終値)など |
非上場株式 | 類似業種批准方式など |
ゴルフ会員権 | 贈与時の取引価額の70%など |
外貨預金 | 外貨×贈与日の為替レート(TTB)など |
贈与の対象はさまざまなので、みんなが自由に評価すると、課税の公平性が保てません。
そこで統一した評価の基準として、財産評価基本通達というものがあります。
これは税法でいうところの「時価」を計算する手引書みたいなものです。
上の表ではこの通達による計算の仕方のほんの一部の紹介にとどめています。実際はもっと複雑です。
贈与税は、贈与されたモノの「時価」から110万円を引いた残額にかかるので、時価の計算が必要ということです。その際に財産評価基本通達を使います。
実は、相続の場面で相続財産を計算する時にも財産評価基本通達を使います。
財産評価基本通達は相続税と贈与税にとっては、最も重要な基準として位置づけられると思います。
まとめ
暦年課税の場合
複数人から贈与してもらっても、非課税枠は110万円です。
逆に複数人に贈与する場合は、「110万円×贈与する人数」の額を非課税で贈与できます。
110万円といっていますが、贈与は現預金以外でもできます。
贈与するモノは時価評価する必要があります、その基準書が財産評価基本通達というものです。
あと注意すべき点が、贈与は贈与契約書を作っておきましょうということです。
重要なことは書面に残してことは大事なことですね。