税理士法人 清水会計

令和3年度固定資産税の減免について

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    固定資産税が免除されると聞きましたが・・・?

    新型コロナウイルスの影響で売上が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、

    令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

    以下、概要を詳しく解説します。

    減免対象となる固定資産税

    令和3年度における

    ① 事業用家屋 → 固定資産税及び土地市計画税が減免対象

    ② 設備等の償却資産 → 償却資産税が対象

    💡償却資産税も広義の固定資産税に含まれます。

    💡減免の対象になるのは事業用の資産です。家庭用は対象外です。

    固定資産税減免の適用要件と減免率

    売上要件

    令和2年中の一定期間の売上と前期の同期間の売上を比較する

    令和2年2月~10月のうち、任意の連続する3ヵ月の売上の対前年同期比減免内容
    50%以上全額免除
    30%以上50%未満1/2免除

    事業者要件

    中小企業・小規模事業者に限られる、以下のとおり

    中小企業者・小規模事業者とは

    ・資本金又は出資金が1億円以下の法人

    ・資本金や出資金のない法人及び個人事業主は従業員1,000人以下

    ただし、以下にいう大企業の子会社等は対象外

    大企業の子会社とは、

    1、大規模法人{資本金1億円以上または従業員1,000人以上の法人及び大法人(資本金5億円以上の法人)の子法人}から1/2以上の出資を受ける法人

    2、2つ以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

    適用申請手順

    1、認定申請期間に適用可能かどうかの確認を受け、確認書を発行してもらう

    2、各自治体の定める書式で確認書を添付して減免の申請する

    ✔ どうやれば申請書類が入手できますか

    姫路市のHPによれば、申告書は現在調整中で決まり次第お知らせします、とのこと

    公開されるまでもうしばらく待ちましょう。

    おわりに

    まとめ

    令和3年度の固定資産税が減免になるのは中小企業と小規模の個人

    売上が3ヵ月連続で前年比50%減なら全額免除、30%減なら1/2免除になる

    認定支援機関の確認が必要であるので、

    まずは、認定支援機関を取得した税理士・会計士に相談することをおススメします。

    固定資産税減免に関する参考URL

    参考URL:中小企業庁のサイトは>>>こちら

         姫路市のサイトは>>>こちら

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