税理士法人 清水会計

所得税の予定納税の仕組みと減額申請できる場合

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会社のように個人でも予定納税があると聞きましたが・・・

確定申告している個人事業主に予定納税という納税義務が発生する場合がある。

これを知っておかないと思わぬ時期に納税が発生し、資金繰りで焦ることになる。

個人事業主に予定納税の仕組みと減額できる場合を知ってもらうために、内容を簡潔に解説する。

目次

所得税の予定納税の仕組み

所得税の予定納税の概要

① 予定納税基準額の1/3の金額 → (第1期)7月1日から7月31日までに納付する 

② 予定納税基準額の1/3の金額 → (第2期)11月1日から11月30日までに納付する

あらかじめ税務署から納付書が送られてくるので、それで納付する。

予定納税基準額がポイント

所得税の予定納税基準額

予定納税基準額とは、以下のとおり。

予定納税基準額=[{総合課税の総所得金額+分離課税の上場株式の配当所得}の税額-源泉徴収税額 ]+復興所得税

計算上除外される所得は、譲渡所得、一時所得、雑所得、山林所得、退職所得等分離課税の所得(上場株の配当除く)

よって、臨時的に発生した所得は除外される。

予定納税が必要な人

予定納税が必要な人は、予定納税基準額が15万円以上になる人

(設例1)予定納税基準額 30万円

第1期納付すべき額 30万円×1/3=10万円

第2期納付すべき額 30万円×1/3=20万円

予定納税と確定申告の関係

(設例2)その年の確定申告で計算された年間の税額 50万円

なお、設例1で予定納税額計20万円

確定申告で納める額 50万円ー20万円=30万円 となる。

✔つまり、予定納税は確定申告の前払金である

所得税の予定納税の減額

予定納税の減額ができる人

①その年の6月30日現在の所得税の見積額が前年の予定納税基準額よりも少なくなる人

②その年の10月31日現在の所得税の見積額が前年の予定納税基準額よりも少なくなる人

例えば、廃業、休業その他業績不振など

また、法人成りして個人事業から役員報酬に代わった場合もある。

予定納税の減額申請の期限

①の人について

その年の7月15日までに申請・・・第1期、第2期とも減額

②の人について

その年の11月15日までに申請・・・第2期について減額

なお、期日の日が土日なら翌月曜、祝日なら翌日が期日になる。

予定納税の減額申請の方法

所管の税務署長宛に「予定納税の減額申請書」を提出する。

今年度の所得と税額の見積額を計算する必要あり。

まとめ

会社のように個人の所得税でも予定納税がある。

会社は1回(前年度の1/2)だが、個人は2回(前年度の1/3ずつ)である。

減額申請書の作成は初心者には難しいと思うので、まずは専門家に聞くことをおススメする。

参考URL:国税庁 予定納税の減額申請手続き>>>こちら

参考記事:所得税による所得の区分を説明してください(2020.8.17)>>>こちら

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