税理士法人 清水会計

令和3年度固定資産税の減免について

Pocket

固定資産税が免除されると聞きましたが・・・?

新型コロナウイルスの影響で売上が減少している中小企業者・小規模事業者に対して、

令和3年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。

以下、概要を詳しく解説します。

目次

減免対象となる固定資産税

令和3年度における

① 事業用家屋 → 固定資産税及び土地市計画税が減免対象

② 設備等の償却資産 → 償却資産税が対象

💡償却資産税も広義の固定資産税に含まれます。

💡減免の対象になるのは事業用の資産です。家庭用は対象外です。

固定資産税減免の適用要件と減免率

売上要件

令和2年中の一定期間の売上と前期の同期間の売上を比較する

令和2年2月~10月のうち、任意の連続する3ヵ月の売上の対前年同期比減免内容
50%以上全額免除
30%以上50%未満1/2免除

事業者要件

中小企業・小規模事業者に限られる、以下のとおり

中小企業者・小規模事業者とは

・資本金又は出資金が1億円以下の法人

・資本金や出資金のない法人及び個人事業主は従業員1,000人以下

ただし、以下にいう大企業の子会社等は対象外

大企業の子会社とは、

1、大規模法人{資本金1億円以上または従業員1,000人以上の法人及び大法人(資本金5億円以上の法人)の子法人}から1/2以上の出資を受ける法人

2、2つ以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人

適用申請手順

1、認定申請期間に適用可能かどうかの確認を受け、確認書を発行してもらう

2、各自治体の定める書式で確認書を添付して減免の申請する

✔ どうやれば申請書類が入手できますか

姫路市のHPによれば、申告書は現在調整中で決まり次第お知らせします、とのこと

公開されるまでもうしばらく待ちましょう。

おわりに

まとめ

令和3年度の固定資産税が減免になるのは中小企業と小規模の個人

売上が3ヵ月連続で前年比50%減なら全額免除、30%減なら1/2免除になる

認定支援機関の確認が必要であるので、

まずは、認定支援機関を取得した税理士・会計士に相談することをおススメします。

固定資産税減免に関する参考URL

参考URL:中小企業庁のサイトは>>>こちら

     姫路市のサイトは>>>こちら

PAGE TOP