税理士法人 清水会計

【なるほど】生命保険の配当金と税金の関係4つのポイント

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生命保険には、契約で「配当のあるもの(有配当)」と「配当のないもの(無配当)」に分かれます。

無配当のタイプの保険では契約終了まで配当はありません。

今回は、有配当の保険契約で、配当があった場合の税金について4つのポイントを解説します。

なお、配当と言っても、株の配当とは性格が全く違うものです。

目次

生命保険の配当の性格

生命保険の配当は支払った保険料の返金として扱われます。

支払う保険料は保険会社が3つの予定率(予定利率、予定死亡率、予定事業率)を使って計算します。

これは、あくまで予定なので、実際の数値と異なり、剰余金が発生する場合があります。

この剰余金が発生した場合に、契約者に分配されるのが「生命保険の配当金」です。

保険料の事後精算と考えられるので、払った保険料から返金するとなります。

ところで税金はどうなるの?

生命保険の配当と税金の関係について4つのポイント

【1】保険契約中ならば、所得税はかかりません

保険契約中であれば、支払った保険料から返金されるので、所得税は課税されません。

保険契約中か保険契約を解約した後では扱いが分かれます。

所得税がかからないのは、保険契約期間中です

【2】保険契約中に配当金を受け取ったら

それ自体には所得税はかかりませんが、

確定申告で生命保険料控除を受ける際に、

支払保険料から配当金額を控除した金額で申告書に記入しなければなりません。

【3】保険解約後や保険金の支払日以後に配当金を受け取ったら

この場合、所得税がかかります。

年金で受け取る場合・・・雑所得

一時金で受け取る場合・・・一時所得

【4】生命保険金といっしょに受け取ったら

受取人が相続人で、保険金といっしょに配当金を受け取ったような場合は、保険金と配当金を合算して、

相続税の対象になります。

契約者と被保険者、受取人の関係で所得税や贈与税の課税がありますが、

保険金と配当金は合算して課税されます。

まとめ

生命保険の配当金を受け取った場合

簡単にまとめると・・・

契約の状況
契約中課税なし
解約済み、保険金支払済み課税あり

以上、生命保険の配当金と税金の関係について4つのポイントを解説しました。

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