税理士法人 清水会計

配当所得の課税について

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配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

配当所得を簡単にいうと何ですか?

一番分かりやすいのは株の配当です。

目次

配当所得の計算方法

配当所得の計算は以下のようになります。

収入金額(源泉徴収前)ー株式などの取得するための借入金利子

配当所得の源泉徴収

配当所得の源泉徴収は上場株式とそれ以外に分かれます。

上場株式の配当の源泉税

15.315%(所得税と復興特別税の合計)と5%(住民税)の合計20.315%

(注)発行済株式数の総数の3%以上に相当する数又は金額の株式を有する個人(以下大口株主)が受ける上場株式の配当については、この軽減税率は適用できません。上場株式以外の株の配当の税率が適用されます。

上場株式以外の配当の源泉税

20.42%(所得税と復興特別税の合計)のみ

配当所得の税額の計算方法

配当所得は、原則として総合課税の対象となる所得で確定申告の対象となるものですが、確定申告不要となる制度もあります。

また、上場株式の配当所得は総合課税によらず、申告分離課税を選択することもできます。

以下に表をまとめます。

配当所得区分 取り得る申告方法 税額計算
上場 総合課税 累進税率
申告分離課税 所得税15.315%、住民税5%
申告不要 源泉のみ・金額限度なし、但し大口株主は適用不可(総合課税)
非上場 総合課税 累進税率
申告不要 源泉のみ(但し1回の配当の支払いが10万円以下)、これ以外は総合課税

✔上場株の配当についてもう少し詳しく教えてください。

上場株式の配当に関する課税関係のまとめ

上場株式の課税関係についてもう少し詳しく課税関係を解説します。

  確定申告する 確定申告しない(確定申告不要制度)
  総合課税を選択 申告分離課税を選択
税率 累進税率 所得税15.315% 住民税5%
配当控除 あり なし なし
上場株式の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(譲渡損失控除前) 合計所得金額に含まれない

配当控除

申告分離制度は配当控除の適用はありません。

課税総所得が1,000万円を超えない場合、配当控除は配当金額の10%

配当所得を含めて課税総所得が1,000万円を超える場合、1,000万円までは10%、1,000万円超は5%

配当所得の参考URL:タックスアンサー№1250 配当所得があるとき(配当所得)

上場株式に係る譲渡損失がある場合

上場株式の配当は以下のものと損益通算できます。

1、上場株式の当年度の譲渡損失

2、その年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないもの

なお、損益通算できる金額は、配当所得の金額が限度です。

まとめ

配当所得である株の配当については、上場株式の場合申告不要制度があり、通常は確定申告しないでも納税関係は完了しています。

保有する株式の配当通知書を見れば、源泉税が引かれています。

もし、株を売った時の損失が出ておれば、申告分離課税を採用することで、配当と損益通算ができます。

しかし、配当控除がなくなります。所得額が扶養控除の判定金額にも含まれます。

確定申告するか、しないかは選択制なので、あなた自身一度計算してみて、一番有利な方法をみつけてみてはいかがでしょうか。

参考URL:タックスアンサー№1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)

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