税理士法人 清水会計

利子所得の課税について

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利子所得とは、預貯金及び公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

目次

所得の金額

利子等の収入金額がそのまま利子所得の金額です。

この収入金額は源泉徴収される前の金額です。

税額の計算方法

利子所得は、原則として、その支払いを受ける際、利子所得の金額に15.315%(所得税及び復興特別税)と5%の合計20.315%が源泉徴収されます。

利子所得はこれにより納税が完了するので、源泉分離課税となり、確定申告をすることはできません。

利子所得の非課税制度

1、障害者等の少額貯蓄非課税制度

2、勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度

まとめ

利子所得とは銀行預金の利息が一番馴染むでしょう。

課税方式は源泉分離課税で税率は20.315%です。

給与や事業所得の総合課税とは別計算となっています。

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