ビットコインに代表される仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。
そのとき、決算期末まで保有していた場合、期末評価をどのようにすべきか迷うところです。
期末評価に関して法人税法上では時価法で評価することになっています。
(参考URL)
ビットコインに代表される仮装通貨(暗号資産)を会社で保有することもあるでしょう。
そのとき、決算期末まで保有していた場合、期末評価をどのようにすべきか迷うところです。
期末評価に関して法人税法上では時価法で評価することになっています。
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