税理士法人 清水会計

固定資産税の精算金

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    不動産を売買したとき、譲渡代価とは別に固定資産税の精算を行った場合

    売主側、買主側の処理は以下のようになります。

    売主側の処理


    個人の場合、譲渡所得に算入します。

    法人の場合、売却収入に算入します。

    買主側の処理


    個人の場合、不動産の取得費に算入します。

    法人の場合、不動産の所得価額に算入します。

    いずれも租税公課として必要経費または損金にはなりません。

    (参考URL)

    国税庁 質疑応答事例 未経過固定資産税等に相当する額の支払いを受けた場合

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