法人税における役員は、会社の取締役や監査役だけではありません。
では、他にどのような人が役員になるのでしょうか。
今回は法人税での役員について解説していきます。
会社法上の役員
法人税法上の役員の1つ目は、「会社法上の役員」です。
取締役、監査役
委員会等設置会社の執行役
会計参与
理事、監事
清算人
みなし役員
法人税法上の役員の2つ目は「みなし役員」です。
みなし役員は会社法の役員とは違いますが、
実質的に法人経営に参画している人を役員とみなすという意味での、
法人税法上の特有の役員です。
みなし役員 その①
法人の使用人以外の者でかつ、法人の経営に従事している者
使用人(職制上使用人としての地位のみ有するもの)以外の者とは、
例えば
総裁、副総裁
会長、副会長
理事長、副理事長
組合長
合名会社等の業務執行役員
相談役、顧問などの地位にある人をいいます。
このような地位にある人で、
職務内容等からみて他の役員と同様に
実質的に法人の経営に従事している者が
みなし役員となります。
みなし役員 その②
同族会社の使用人で、次の全ての要件を満たす者でかつ、その会社の経営に従事している者
要件(1)
第1順位だけで50%を超える株主グループに属しているか、
第1と第2順位の合計で50%を超えるどちらかの株主グループに属しているか、
第1、第2と第3順位の合計で50%を超えるどれかの株主グループに属している。
要件(2)
その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えている
要件(3)
その使用人(配偶者や自身保有の会社を含む)の保有割合が5%を超えている
株主グループとは、その会社の株主本人及び、本人と特殊な関係にある個人や会社をいいます。
みなし役員についてみてきましたが、「特殊な関係にある個人や会社」について解説しておきます。
特殊な関係にある個人及び法人
特殊な関係にある個人 | ・株主等の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族) ・株主等と事実上婚姻関係にある人 ・株主等の使用人 ・株主等から受ける金銭等で生計を維持している人 ・上記の者と生計を一にする人 |
特殊な関係にある会社 | ・株主等(特殊な関係にある個人や法人を含む)が 50%超の株式または議決権を保有する会社 |
まとめ
法人税法人の役員には、会社法の役員とみなし役員があります。
みなし役員では、取締役ではないのに役員にされてしまいます。
役員になれば、役員なりの法人税の規制を受けることになりますので、
みなし役員となる規定をよく理解しておくことをオススメします。