税理士法人 清水会計
法人税

海外渡航費の法人税・所得税について

海外渡航が業務上必要でありかつ、旅費として通常認められる部分は旅費交通費として処理できます。もし、業務に関係ないまたは、通常よりも多い金額については、役員や従業員の給与となります。特に役員の場合は、役員賞与になるので、個人に給与課税される上に、法人も法人税も課税されることになります。ダブルで課税されることになります。

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