これは、配偶者の税額の軽減といって、配偶者が相続した財産の正味の遺産総額が、法定相続分または1億6千万円まで相続税がかからないという制度です。
制度の概要
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません
もし期限までに分割できないとき
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。
(引用:国税庁HP)
この制度を使う時の注意点
解説
1億6千万円まで税金がかからないからといって、全部配偶者が相続すると次の相続で子が結局多くの相続税を納税することになります。
(設例)父 2億円の相続財産で母と子1人のケース
基礎控除額は3,000万円+600万円✖️2=4,200万円
課税遺産総額は2億円ー4,200万円=1億5,800万円となります。
①母が全財産を相続した場合、相続税はゼロです。
②法定相続分(母1億円、子1億円)で相続した場合、 母は相続税ゼロ、子どもは相続税1,670万円です。
一見、①で相続した方が相続税がゼロでよかったように思えます。
しかし、次に母が10年後亡くなったときの相続税を計算します。
基礎控除額は3,000万円+600万円✖️1=3,600万円
課税遺産総額は2億円ー3,600万円=1億6,400万円です。
①のケースで、仮に2億円丸々相続したと仮定します。
子の相続税は4,860万円になります。
②のケースでは1億円を相続すると仮定します。
この相続税は1,220万円になります。
1回目と2回目の相続税の合計額は1,670万+1,220万=2,890万円になります。
分かりやすく表にします
子の相続税額
①母が全部相続 | ②法定相続分で相続 | |
1回目 | 0円 | 1,670万円 |
2回目 | 4,860万円 | 1,220万円 |
合計 | 4,860万円 | 2,890万円 |
結果的に1,970万円も①のケースが多くなりました。
まとめ
1億6千万円まで配偶者は相続税がかからないといっても、次の相続のことを考えて分けておかないと、結局合計で多くの相続税になることがあります。
次に遺すのではなく、配偶者が相続した分を生前中に使ったりして無くしてしまえば、相続税もなくなります。
一旦配偶者が全額相続して、その後相続対策をして、実質ゼロになればこれも相続税はかかりません。
要は、遺族のこれからの生活スタイルややり方によってどうにでもなるということです。
ただし、遺産分割ができていないと、税額の軽減はできないので、これだけは覚えておいてください。
今日のひとこと
夫婦の財産は配偶者が相続すべきである。
相続税の計算過程を見ると、法定相続分で相続した方が少ない計算になっています。
しかし、長い時間をかけて築き上げた財産は夫婦のものです。子どもは何もしていません。
なのに半分相続する権利があるのは不思議だと思いませんか。
子どもの立場からは母に全部相続してもらうのが正しいと思います。(もちろん異論はあるでしょう)
もらって当然というのはちょっと違うなあと思います。
法定相続分は民法でそう決めただけのことで、分割協議がもめて、調停や裁判になったときに基準となるものです。最初から法定相続分で相続するわけではないです。
まずは遺言書、なければ協議、それでもダメなら法定相続・・・
相続税は相続の課題の一つですが、全てではありません。
家族仲良く過ごしていくことが最も大事なことで、相続で揉めるのは本末転倒です。
亡くなった父が悲しむ相続はしたくないものですね。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございます。