相続税の申告期限は相続があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10カ月以内です。(相続税法27条1項)
亡くなった方を被相続人、配偶者や子などを相続人といいます。
相続は一生に何回もあるわけではありません。それだけに、分からないことも多いと思います。
相続って何をしていけばいいのだろう、という方のために解説していきたいと思います。
相続手続きスケジュール
相続開始日からの期日が決まっているのは以下のものです。
申告や届出関係の期日
番号 | 相続開始日からの期日 | 手続き内容 |
---|---|---|
① | 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 |
② | 4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
③ | 10カ月以内 | 相続税の申告・納付 (延納・物納の申請) |
用語の解説
①「相続放棄」や「限定承認」(相続で得た財産の範囲内で債務を引き継ぐこと)をするためには、家庭裁判所へこれらの旨を申し出る必要があります。
②「準確定申告」とは、被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を税務署に申告する必要があります。
③相続税は「申告」と「納税」がセットです。どちらも同じ期日です。もし、「延納」(納税を遅らせること)又は物納(金銭以外の財産で納税すること)をする場合は申請書の提出を要します。
相続税申告までの10ヵ月間ですること
10ヵ月というとおよそ300日です。相続は四十九日の法要が終わった後から取り掛かるケースが多いので、その時には既に1/6(1か月半)は経っている計算になります。案外時間は経つのは早いです。
いつ頃、何をすればよいか
一般的な流れは以下のようになります。あくまで一般例ですので、早く進むことももちろんあります。
手順 | するべきこと | いつまでにするか |
---|---|---|
① | 葬式費用の領収書入手 | お通夜・お葬式の後 |
② | 遺言書の有無の確認 | 四十九日の法要まで |
③ | 財産や債務のおよその把握 | 3ヵ月後まで →相続放棄や限定承認を決める →相続税申告の要否判断 |
④ | 相続人の確認 | 4カ月後まで →準確定申告には相続人の印鑑が必要 →相続人を固めないと相続は始まらない |
⑤ | 財産や債務を具体的・正確に調査 | 6か月後まで |
⑥ | 財産や債務の評価や鑑定依頼 | 〃 (鑑定依頼する場合は時間を考慮) |
⑦ | 遺産分割協議書の作成 | 9か月後まで |
⑧ | 相続税申告書の提出と納税 | 10か月後まで |
用語の解説
1、「遺言書」は被相続人が遺した言葉です。遺産を分ける手段として最も強力です。
2、「相続人の確認」は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地から取り寄せて行います。
2、遺言書がない場合に、相続人間で分け方を話し合うことを遺産分割協議といいます。遺言書があっても、状況によっては遺産分割協議で分け方を決めることができます。決めた結果を「遺産分割協議書」にまとめます。
3、「財産や債務のおよその把握」は相続税申告の要否の判断にも関係します。
さっくりですが、(財産の総額ー債務ー葬儀費用)の額 < 基礎控除(3,000万円+600万×法定相続人の数) ならば相続税の申告は不要です。
税理士へ相談する時期
私の経験上、四十九日の終わった後頃までには税理士へ相談されることをお勧めします。
相続開始後3ヵ月で相続放棄の期限が来てしまいます。そういうことも含めて相談にのってもらうのがいいと思うので、できるだけ早めがいいでしょう。
税理士に話をもって行き、具体的に相続手続きのスケジュールを決めていくが一般的です。
まとめ
相続税の申告期限は相続開始日から10ヵ月です。
相続放棄は3カ月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
基礎控除額の範囲なら相続税の申告は不要です。
税理士に相談する時は期限ぎりぎりではなく、できるだけ早めがおすすめです。