会社で弁当をとって社員に支給したり、社員食堂で食事を提供する会社もありますね。
この場合、役員や従業員は原則、現物給与を支給されたとして支給額相当の金額を「給与」として処理しないといけません。
でも、一定の要件を満たせば、給与としなくてもよいのです。
それでは、どのような要件を満たせばよいか又、注意点なども設例を交えて解説していきます。
給与とならない要件
役員や従業員に支給する食事は、次の2つの要件を満たせば、給与として課税しなくて構いません。
要件① 役員や従業員が食事の価額の半分以上を負担していること
要件② {(食事の価額)ー(役員や従業員が負担している金額)}が1か月あたり3,500円(消費税抜き)以下であること
この要件を満たしていなければ、②で計算された金額を給与として処理しないといけません。
つまり、毎月給与本体に加算して、源泉徴収することになります。
具体的な金額について
食事の具体的な価額について説明します。
ケース | 価額 |
---|---|
弁当などを取り寄せて支給している場合 | 業者へ支払う金額 |
社員食堂で会社が作った食事を提供する場合 | 食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用(※1) |
(※1)人件費や経費は含みません。
設例
設例で考えてみます。
食事の価額は弁当代の支払いで、消費税は軽減税率8%です。
設例 | 食事の価額 | 社員負担 | 会社負担 | 備考 | 適否 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 要件①、②とも満たす | 〇 |
2 | 7,900円 | 4,000円 | 3,900円 | 要件①は満たすが、②は満たさない | × |
3 | 5,900円 | 2,000円 | 3,000円 | 要件②は満たすが、①を満たさない | × |
〇:給与にならない ×:給与になる
(補足説明)
設例2 3,900円÷1.08=3,611円>3,500円のため、要件②は満たさない
この場合の給与加算額は会社負担分の3,900円です。
税抜きの金額3,611円ではないので注意しましょう。
その他の注意点
注意点 | 結果 |
---|---|
食事に代えて現金で支給する場合 | 支給額全額を給与とする |
深夜勤務者(残業ではない)に1食当り300円(税抜)以下の現金支給 | 給与にしなくてよい |
残業や宿日直を行うときに支給する食事(※2) | 給与にしなくてよい |
(※2)金額の範囲は規定されていませんが、社会通念上妥当なものに限るでしょう。
会社の経理処理
会社の弁当や社員食堂の費用は福利厚生費です。
福利厚生費となるには、役員を含む社員全員が対象になっている必要があります。
役員だけ会社が負担していると、役員報酬になるでしょう。
まとめ
会社が食事を支給する場合、
1、自己負担半分以上
2、会社負担3,500円(税抜)まで
の2つの要件を満たせば、給与課税しなくてよいです。
給与課税せずに、食事を提供したいとお考えの方はご参考ください。
参考URL:国税庁タックスアンサー2594 食事を支給したとき
法令解釈通達 深夜勤務者に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱について