少額であるか又は、使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業の用に供した年度の費用(損金)として処理できます。
では、詳しくみていきます。
減価償却資産とは
法人税法において、固定資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で、次のようなものをいいます。
固定資産 | 1、土地(土地の上に存する権利を含む) 2、減価償却資産 3、電話加入権 4、これらに準ずる資産 |
(法人税法第2条22項、同施行令第12条)
さらに減価償却資産は以下のようになります。
減価償却資産 | 1、有形減価償却資産(建物、構築物、機械装置、工具器具備品など) 2、無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、営業権、水道施設利用権など) 3、生物(観賞用、興行用生物は有形減価償却資産に含まれます) |
(法人税法第2条23項、同施行令第13条)
費用(損金)処理できる減価償却資産
以下の2つのケースで費用(損金)処理できます。
取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
機能する単位ともいいます。
例えば、
応接セットは通常テーブルと椅子がセットで1組となります。
カーテンは1枚で機能するのではなく、ひとつの部屋で機能します。よって、1部屋ごとに判定します。
取引される1単位、機能する1単位で取得価額10万円で判定します。
(法基通7-1-11)
なお、
判断の基準となる取得価額10万円の金額は消費税の経理方式によります。
消費税の経理方式 | 判定 |
---|---|
税抜経理 | 税抜き10万円 |
税込経理 | 税込み10万円 |
例えば、
パソコン104,500円(税抜95,000円)を購入した場合
会社が税抜経理方式であれば、
費用(損金)処理できます。
しかし、会社が税込経理方式であれば10万円を超えていますので、
費用(損金)処理できません。
使用可能期間が1年未満のもの
具体的には
1、法人の営む業種において、一般的に消耗性のものと認識されているもの
2、法人のおおむね過去3年間の平均的な使用状況、補充状況などからみて、
その使用期間が1年未満であるものをいいます。
(法基通7-1-12)
例えば、
テレビ放映用のCMのフィルムは通常、資産計上し、法定耐用年数は2年で減価償却しますが、
テレビ放映期間は1年未満が一般的です。
このように放送業界においては一般的なことですので、フィルムは資産計上するのではなく、
費用(損金)処理できます。
まとめ
上記のように減価償却資産が、少額または使用可能1年未満の場合、費用(損金)処理できます。
最後に注意すべき点が2つあります。
①損金経理をしておくこと。
つまり、決算書で費用として処理しておかないと認められません。
②事業の用に供しておくこと。
つまり、使用していないと、資産計上して、来年度以降使用した年の費用となります。
参考URL:国税庁タックスアンサー№5403 少額の減価償却資産になるかの判定