税理士法人 清水会計

費用処理できる減価償却資産の判定について

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    少額であるか又は、使用可能期間が1年未満の減価償却資産は、事業の用に供した年度の費用(損金)として処理できます。

    では、詳しくみていきます。

    減価償却資産とは

    法人税法において、固定資産とは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産で、次のようなものをいいます。

    固定資産1、土地(土地の上に存する権利を含む)
    2、減価償却資産
    3、電話加入権
    4、これらに準ずる資産

    (法人税法第2条22項、同施行令第12条)

    さらに減価償却資産は以下のようになります。

    減価償却資産1、有形減価償却資産(建物、構築物、機械装置、工具器具備品など)
    2、無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権、営業権、水道施設利用権など)
    3、生物(観賞用、興行用生物は有形減価償却資産に含まれます)

    (法人税法第2条23項、同施行令第13条)

    費用(損金)処理できる減価償却資産

    以下の2つのケースで費用(損金)処理できます。

    取得価額が10万円未満のもの

    この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。

    機能する単位ともいいます。

    例えば、

    応接セットは通常テーブルと椅子がセットで1組となります。

    カーテンは1枚で機能するのではなく、ひとつの部屋で機能します。よって、1部屋ごとに判定します。

    取引される1単位、機能する1単位で取得価額10万円で判定します。

    (法基通7-1-11)

    なお、

    判断の基準となる取得価額10万円の金額は消費税の経理方式によります。

    消費税の経理方式判定
    税抜経理税抜き10万円
    税込経理税込み10万円

    例えば、

    パソコン104,500円(税抜95,000円)を購入した場合

    会社が税抜経理方式であれば、

    費用(損金)処理できます。

    しかし、会社が税込経理方式であれば10万円を超えていますので、

    費用(損金)処理できません。

    使用可能期間が1年未満のもの

    具体的には

    1、法人の営む業種において、一般的に消耗性のものと認識されているもの

    2、法人のおおむね過去3年間の平均的な使用状況、補充状況などからみて、

    その使用期間が1年未満であるものをいいます。

    (法基通7-1-12)

    例えば、

    テレビ放映用のCMのフィルムは通常、資産計上し、法定耐用年数は2年で減価償却しますが、

    テレビ放映期間は1年未満が一般的です。

    このように放送業界においては一般的なことですので、フィルムは資産計上するのではなく、

    費用(損金)処理できます。

    まとめ

    上記のように減価償却資産が、少額または使用可能1年未満の場合、費用(損金)処理できます。

    最後に注意すべき点が2つあります。

    ①損金経理をしておくこと。

    つまり、決算書で費用として処理しておかないと認められません。

    ②事業の用に供しておくこと。

    つまり、使用していないと、資産計上して、来年度以降使用した年の費用となります。

    参考URL:国税庁タックスアンサー№5403 少額の減価償却資産になるかの判定

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